speedの日常とかとか

とある公務員のブログ。書く内容は適当。2014年10月から本格的に開始。

護身できない護身用ナイフ

ごきげんよう。

間もなく10月が終わろうとしている今日この頃、夜の最低気温は遂に0℃になりますた。
ちょっと見渡すと高山にははや積雪が見え、そろそろタイヤ交換の時期に差し掛かってきましたね。
ということで手が悴んで打ちにくいなう。

相変わらずインターネット環境はまだなので、今回もスマホからの投稿になりますわ。
よってフォントはずっとこのまま。

さて、前回は免停免取に関して長々と綴って疲れたので、今回は少し短めに行くよ。
ということでタイトルに帰結。


護身用ナイフとかの理由で刃物類を所持しているという人がいるとかいるとかいないとか。
しかしながらそれは通用しないのが今の世の中。

ということでみんな一回は聞いたことはあるだろう、銃刀法について今回は解説していくよ。




1.銃砲刀剣類所持等取締法の概要

平成20年12月、第170回臨時国会で、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が成立した。平成21年1月に所持禁止の対象となる剣の範囲拡大の規定等が続々と施行され、平成21年12月に完全施行された。

さて、所謂銃刀法であるが、これは『銃砲刀剣類所持等取締法』の略。この法律は名前の通り、銃砲と刀剣類に関する諸々の規定をしている。

銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項
銃砲とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃及び空気銃をいう。

銃砲刀剣類所持等取締法第2条第2項
刀剣類とは、材質が鋼質性で、本来殺傷の用途に供するために作られたもので、人畜を殺傷する機能を有し、かつ、次の形式を有するものを総称する。
a.刃渡り15cm以上の刀
b.刃渡り15cm以上のやり
c.刃渡り15cm以上のなぎなた
d.刃渡り5.5cm以上の剣
e.あいくち
f.45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ


細かい部分は割愛したが、第2条では銃砲刀剣類の定義を示してある。


日本では銃砲は基本的に売られていないので、今回は刀剣類を中心に述べていく。




2.所持の禁止

銃砲刀剣類所持等取締法第3条
銃砲刀剣類は、
a.法令に基づき職務のため所持する場合(例えば警察官)
b.公安委員会の所持の許可を受けた銃砲刀剣類(変装はNG)
c.猟銃等保管業者が委託にかかる猟銃等を法定の基準に従い保管所持する場合
d.教育委員会の登録を受けた銃砲刀剣類を所持する場合
等一定の場合を除き、何人も所持が禁止されている。


つまり、特別な許可を受けない限り、これらの類の物は所持しているだけで罰せられることとなる。

良くあるのが日本刀の件だが、日本刀は作る際に登録証が付される。この登録証があれば所持していても良いということになるので、家の家宝が日本刀だからといって焦らないでも良い。但し登録証がないとまずいことになるので、心配なら一度確かめられたい。



3.刃物の携帯禁止

さて、銃刀法はとりあえず刃渡り15cm以上じゃなければ良いんでしょ?という勘違いをされたらまずいので、更に先に進んでゆく。

銃砲刀剣類所持等取締法第22条
何人も業務その他正当な理由による場合を覗いては、刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならない。

銃刀法にはこのような別の条文がある。今度は6~15cmの刃物が対象であり、所持禁止ではなく携帯禁止となっている。
つまり、銃砲刀剣類とは異なり、家に置いてある程度では罰せられない。

携帯とは、直ちに使用できる状態におくことである。すなわち護身用ナイフはこの時点で当該条文に引っ掛かってくる。


また、正当な理由とは、肉切包丁を食肉を切るため肉屋が携帯するような場合など、常識的に考えて正当な理由という意味をいう。


また、この条文の刃物には例外があり、6cmを超えても許容される場合がある。
a.はさみ
はさみの場合は8cm以下で、かつ、刃体の先端部が著しく鋭くかつ刃が鋭利なはさみ以外のはさみであれば6cmを超えていても良い。

b.折りたたみナイフ
8cm以下で、かつ、刃体の幅が1.5cmを超えないもので、かつ、刃体の厚みが0.25cmを超えないもので、かつ、刃体を固定させる装置を有していないものであれば良い。

c.果物ナイフ
8cm以下で、かつ、刃体の厚みが0.15cmを超えないもので、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているものであれば良い。

d.切出し
7cm以下で、かつ、刃体の幅が2cmを超えないもので、かつ、刃体の厚みが0.2cmを超えないものであれば良い。


さて、こんな風に記述すると、それなら6cm以下なら良いよね!という輩が出てくるかも知れないので、先に進んでゆく。



4.刃物の隠匿携帯禁止

軽犯罪法第1条第2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留又は科料に処する。


今度は隠匿携帯すなわち、隠して携帯していた者に関するもの。
この法律では長さは指定されていないので、刃物であれば全てが該当する。
つまり全ての刃物について、護身用として携帯することは違法であるという結論が導き出せる。


如何に世の中無秩序といえ、護身用として持っていたら自分が捕まってしまうので、要注意されたい。



5.都道府県条例

さて、最後におまけではあるが、それぞれの都道府県には条例があり、そこでも刃物に関して定めている。
例えば岐阜県の場合。

岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例第2条第2項

何人も、公共の場所又は公共の乗り物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。




神奈川県。


・神奈川県迷惑行為防止条例第2条第3項

何人も、公共の場所又は公共の乗り物において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、木刀、金属バット、刃物その他これらに類するもので、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。



徳島県


徳島県迷惑行為防止条例第3条第3項

 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、みだりに刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十二条の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他人に危害を加えるのに使用されるような物を、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。




大体同じような条文が各都道府県にある。
というわけでどんなに足掻こうがもがこうが、護身用ナイフは違法なので、携帯していた人はそっと引き出しにしまいましょう。



結局長くなって疲れたので今回はこの辺で

知っておきたい免停免取制度

御機嫌よう。
一段落して新たな勤務先に慣れてきた今日この頃。
初休日ということで、ブログを書く程度の暇が漸くできた次第でござる。

さて、この度の異動で実家から150km彼方の遠方に飛んでしまったわけで、とりあえず毎日のように民家にクマが出て色々大変ですわ。

生活必需品も一通り揃ったので、後は自炊のスキルを磨くだけ。


ということで10月から本格的に更新を始めるとの予告通り、このブログの実質初投稿の内容をどうしようかと試行錯誤してはや1分。
最初からペース配分考慮せずに、ヘビーな内容を綴ろうかと思う。
んでタイトルに帰結。


結構知り合いもちんぷんかんな、且つ一部の人には超重要な内容を個人的にわかり易く説明していこうかと思う。
とはいえ自分も勉強中の身、コメントで質問を受けても回答できない可能性もあることをまずは了承してもらって。
まだパソコンがなくスマホからの投稿で、文字の大きさとか変えるの面倒なので、すべて同じ文字でいきまっせ。




1.運転免許制度の目的
まず運転免許制度の目的は、運転の適性、技能及び知識のある者だけに自動車等の運転の資格を与えることであることを前提とし、その内容の中に、

危険運転者の排除

がある。
即ち当該運転者に対して運転免許を取消したり、停止したりして、交通の安全を図ることを目的としている。



2.点数制度
それでは具体的にどのような運転が、危険運転に当たるかについては法律によって明文化されている。
違反行為に関しては、それぞれ点数を割り当て、当該違反行為違反者にその点数を付与することで行政処分を下している。
点数の付される違反行為は2つに大別され、
(1)特定違反行為
(2)一般違反行為
に分かれる。


前者は特に酷い運転をした者に付されるもので、例としては下記のようなものがある。


・運転殺人等又は危険運転致死 62点
・酒酔い運転 35点
・麻薬等運転 35点
・救護義務違反 35点


後者に関しては前者よりは軽いが、細かく違反行為を規定している。


・共同危険運転等禁止違反 25点
・速度超過(30km/h以上40km/h未満の場合) 6点
・信号無視 2点
・横断歩行者等妨害等 2点
・安全運転義務違反 2点


また、物損事故をして当て逃げをした場合は、
違反行為の点数+当て逃げの点数(5点)
という計上方法となる。

例えば追い越し禁止箇所で追い越して、当て逃げした場合は、
追い越し違反(2点)+当て逃げで、7点となる。


ひき逃げの場合は、
ひき逃げの点数(35点)+交通違反がある場合違反点数の点数+交通事故を起こした場合の点数となる。

最低でも35点なので、免取は免れない。



3.点数計算方法(原則)
さて、ここからが一般ドライバーの気にしているところ。
まずは原則から説明しよう。


違反行為の日を起算日として過去3年以内のその他の違反行為それぞれについて付した点数を合計する。この点数を累積点数という。

例として、Aが今日平成26年10月05日に、酒気帯び運転で速度超過(指定速度40km/hのところを100km/hで運転)をして、この違反による点数19点を付されたとする。
Aの違反歴は下記の通りだとする。

平成22年12月21日 最低速度違反1点
平成23年10月03日 緊急車妨害1点
平成24年9月31日 定員外乗車1点
平成25年8月20日 急ブレーキ禁止違反2点
平成26年1月01日 牽引違反1点


この例でいくと、まず起算日は今日。即ち平成26年10月05日である。
この日の3年前は平成23年10月05日である。
よって、それ以前の違反である、最低速度違反と緊急車妨害は計算されない。
それ以降の違反に関して累積し、4点。そして今日の違反19点を足すと、累積点数23点と求められる。


4.点数計算方法(例外)
点数計算は単純に過去3年の点数を合計するだけではない場合がある。

・1年以上無違反だった場合
違反行為をせずに免許を受けていた期間が通算1年となったことがある場合は、それ以前の点数は累積点数には含まれない。
※但し違反行為の事実が無くなるわけではないので、当然ゴールド免許ではなくなったりする。

例として、今日平成26年10月05日に、信号無視2点が付されたとする。


過去の違反歴は下記の通りだとする。
平成24年1月01日 初心運転者保護義務違反 1点
平成24年12月31日 座席ベルト装着義務違反 1点

この場合、起算日は今日であり、1年前は平成25年10月05日である。
よって、この日から今日まで無違反であるので、平成22年の違反計2点は累積点数に含まれない。
よって今日での累積点数は、信号無視の2点だけとなる。

但し、この1年の期間に、免許の効力が停止されていた期間があれば、その期間は除く。


・軽微な違反をした者が、過去2年以上無違反の免許期間がある場合
軽微な違反行為(3点以下の違反)をした日から通算2年以内に違反行為がなく、且つ当該軽微な違反行為後無違反の期間が3ヶ月続いた場合は、当該違反点数は3ヶ月経過した時点で累積点数に加算されなくなる。


少々ややこしいが、これは未来の話をしている。
例えば、今日平成26年10月05日に信号無視2点を付されたとする。平成24年10月05日から今日まで無違反だった場合は、今日付された2点は、3ヶ月後の平成27年1月05日まで無違反であれば、その日からの累積点数には加算されなくなるということ。



5.免停、免取
ここが今回のクライマックス。みんな大好き免停制度。

これは免停の前歴があるかないかによって、点数も大きく異なってくる。
そして免停は違反の軽重に応じてその期間が異なる。

・前歴がない場合
6~8点・・・30日
9~11点・・・60日
12~14点・・・90日
それ以上・・・取消

・前歴が1回の場合
4~5点・・・60日
6~7点・・・90日
8~9点・・・120日
それ以上・・・取消

・前歴が2回の場合
2点・・・90日
3点・・・120日
4点・・・150日
それ以上・・・取消

・前歴が3回の場合
2点・・・120日
3点・・・150日
それ以上・・・取消

・前歴が4回以上の場合
2点・・・150日
3点・・・180日
それ以上・・・取消


要は前歴があればあるほど、すぐ免停になりやすい制度となっている。
さて、大抵はここまでで問題なかろうが、もしかしたら更に極悪なドライバーが見ているかも知れない。
ということで、免取についても言及していきたいと思う。

これについても、前歴の有無によってかなり細かく分けられている。


まずは一般違反行為による累積点数から
・前歴がない場合
15~24点・・・1年
25~34点・・・2年
35~39点・・・3年
40~44点・・・4年
それ以上・・・5年

・前歴1回
10~19点・・・1年
20~29点・・・2年
30~34年・・・3年
35~39点・・・4年
それ以上・・・5年

・前歴2回
5~14点・・・1年
15~24点・・・2年
25~29点・・・3年
30~34点・・・4年
それ以上・・・5年

・前歴3回以上
4~9点・・・1年
10~19点・・・2年
20~24点・・・3年
25~29点・・・4年
それ以上・・・5年


続いて特定違反行為による累積点数
・前歴なし
35~39点・・・3年
40~44点・・・4年
45~49点・・・5年
50~54点・・・6年
55~59点・・・7年
60~64点・・・8年
65~69点・・・9年
それ以上・・・10年

・前歴が1回
35~39点・・・4年
40~44点・・・5年
45~49点・・・6年
50~54点・・・7年
55~59点・・・8年
60~64点・・・9年
それ以上・・・10年

・前歴が2回
35~39点・・・5年
40~44点・・・6年
45~49点・・・7年
50~54点・・・8年
55~59点・・・9年
それ以上・・・10年

・前歴が3回以上
35~39点・・・6年
40~44点・・・7年
45~49点・・・8年
50~54点・・・9年
それ以上・・・10年



かなり端折ったが、以上が点数制度である。
他にも多くの細かい規定はあるが、上記をおさえていればほぼ計算はできるだろう。
但し、過去の違反歴を知るには少しばかり手数料をとられるので、どうしても心配な人は参考にすると良いだろう。

はじめにも書いたが、この制度は危険運転者の排除を目的としている。
よって、この制度により免停や免取になるような輩を交通社会に放ったままにしておくのは非常に危険であり、できる限り避けるべきことである。

最後に飲酒運転の絶無として、とある事件から法律が改正され、飲酒運転に厳しくなった。


具体的には、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上0.25mg/L未満を酒気帯びといい、それ以上を酒酔いという。
酒気帯び運転は一般違反行為に該当するが、単独で14点。前歴がなくても免停90日である。
但し、酒気帯び運転でも25km/h以上の速度超過を伴えば、15点以上が付されることになり、一発で免取となる。

酒酔い運転については特定違反行為に該当し、点数は35点。最低でも3年間の免取となる。


今回の違反が免停になるか免取になるかだとか以前に、そもそもの目的を理解していれば、違反行為は有り得ない。
そのことを念頭に置いて運転することを努めるべきだという、当たり前の結論で今回は締めるとする。

仮釈放なう

4月からの完全に携帯全くなしの生活に終止符が打たれ、遂に土日だけは予定がなければ実家に帰れるように(`・ω・´)

ご機嫌麗しゅう。


とはいえやることが多すぎるので、基本的にはブログのコメントの確認程度しかしません。


さて、4月は多分人生で一番成長した1ヶ月となった希ガスね。
何より生活リズムがゴリっと変って一気に健康に。
体力的にもかなり追い詰められて4月のうちに2回ほど意識がぶっ飛んで卒倒したのは内緒。

ともあれ漸く慣れてきたので元の不規則な生活に戻れる自信がないという摩訶不思議な近況。
とりあえず生きてますご心配なく。


ではでは次の更新は何時になるか知らないけどさらば

みんなでスマイル

超弩級のどうでも良さだが、今日のバイト中に50°ウェーブが脳内再生されまくって必死に笑いをこらえてた。

ディラン効果恐るべし。

 

ということでこの呪いをみんなにも提供しようと思う。

 

 

 

 

 

 

 

大阪市長選挙東京都知事選の二の舞にならないといいね。

完全放置まであと1ケ月

ついに3月ですな。

ちなみに初回11月から更新してないのであけおめと言っておくべきかな。

 

この2回目の更新は特に意味はないです。じわじわとコメントが増えてきたので見やすくするために更新しておこうかと思い立って、ちょうど節目の3月だし、ちょうどTwitterを卒業したところだったので更新した次第でござる。

 

 

さて、4月から半年間研修ということで、3月はかなり多忙になる予感。

タイトル通り4月から10月までは一切顔を出さないのでその辺よろしゅう。

 

 

さて、約1000日のTwitter生活に幕を下ろして、まず1つ目のSNSを消しますた。

着実に時代は変わってますな。

 

 

さて、漢熟検に見事撃沈したことくらいしか書くことはないので、とりあえずブログの機能を試してみるとするお。

 

まずはお絵描きでも試そうか。

 

 

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ふむ、なかなかの一品じゃ。

因みに医学では「躁うつ」と書いているみたいだけど、鬱が常用漢字になったので、寧ろ「そう鬱」と書くべきになったのだが如何だろうか。

 

 

さて、画像もアップロードしてみようかな。

知る人ぞ知る画像。

 

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あと今後使いそうな機能はっと・・・

Amazonの商品宣伝、もしかしたらするかも。

ということでテスト。

 

 

 

あ~これこれ。是非買ってね。

 

次のYouTube貼り付けができなかったので、飛ばして、ニコニコ動画貼り付けに行こうかな。

さて何を貼ろうか。

 

 

マイリストをちょっと覗いて即決。

 

まぁ使うとしたらこの程度の質素なブログになると思われ。

変換できない漢字などは恐らくお絵描きで紹介することになるかな。

 

有名な奴だと・・・そうだな。

 

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遉に有名すぎて知らない人はいないかな。

とりあえず84画でググってくれ。

 

さて次はいつ更新しようかな?

 

いつやるか? 今でしょ!

いつやるか? 今でしょ!

 

 

新ブログ開設

どうも、speedやらspeeeeeeeddやら噂のあの人やらドラドラXやら色々な渾名を持っていた人です。

初見の人は初めまして。

流石に本名は書きませんが、知っている人は今後もご愛顧宜しく。

 

 

このブログは、今まで活動していたSNSやブログなどを全てやめて、新設する予定のブログです。

本格的な内容は2014年10月から綴る予定で、上記SNS類は2014年2月~3月に全て卒業する予定です。

一応新ブログの件はそれぞれのSNS類で予告していますが、これからまだまだ絡んでいく人は何人いることやら。

 

新設の理由は主にごちゃごちゃになったSNS類を一掃してこのブログ1つに纏めるためと、10月から就職ということで心機一転するための2つです。

とりあえず新設したばかりなので、次の更新はかなり先になると思われます。

何を綴るかはまだ未定です。

 

とりあえずお知り合いの方はブックマークでもしてくれたら嬉しゅうございまする。

 

 

初見さんのために一応適当にスペックを後述して、初回の記事は終わり。

 

 

22歳♂

東海地方のある県出身。

小学生の頃野球部に5年ほど、中学生の頃科学部に3年ほど、高校は進学校で、大学で少林寺拳法部に3年ほど所属。

とある公務員になる予定(次回の更新はなってから)

自他ともに認める個性溢れる逸材凡人。

趣味は下手の横好きのボーリングで、スコア130くらいだと落ち込む程度のレベル。

小学生の頃は昆虫採集ばかりしていたので無駄に虫の名前知ってる。

最近は色んな知識を得るのが趣味。

一応理系だけど、文系科目の方が楽しくなってきた。

彼女、許嫁はいません。今のところいりません。

漢字は詳しいけど漢字学は詳しくない。

一時期脳トレに嵌ってて、DSの計算100問最高52秒

中学生の頃は円周率でノート1冊を埋めて数万桁書いたことあるけど、実際に覚えたのは800桁程度。今は100桁言えるかも分からない。

行ってみたいところはガラパゴス諸島ソコトラ島

好きな小説のジャンルはファンタジー

 小、中学校の夏休みの科学作品展には1年を除いて全て入賞。そのほとんどが昆虫の標本。中3の時はハチとハチの巣の標本ですた。

 

その他資格類↓

()内は取得した時期

漢字検定8級(小学生)、7級(小)、6級(中学生)、5級(小)、4級(中)、3級(中)、準2級(中)、2級(中)、準1級(高校生)、1級(高)

数学検定5級(中)、2級(高)

英語検定5級(中)、4級(中)、3級(高)、準2級(高)、2級(高)

日本語検定2級(大学生)、1級(社会人)

語彙読解力検定準2級(大)、2級(大)

漢字習熟度検定2級(大)

タイピング技能検定2級(大)

四字熟語検定1級(社)

敬語力検定準1級(大)

理科検定3級(中)

パソコン検定3級(中)

世界遺産検定3級(大)

少林寺拳法2段(大)

普通自動車免許(大)

普通自動二輪車免許(大)

第二級陸上特殊無線技士(社)

 

 

その他何かあったら逐次追加。

要望はコメントで。多分返信もコメントになるかな。